日本消化器病学会東海支部会会則

第1章 総則

第1条

本会は、日本消化器病学会東海支部会と称する。

第2条

本支部会の運営を円滑に行なうため、事務局を名古屋大学医学部附属病院消化器内科におく。

第2章 目的および事業

第3条

本支部会は、東海地区における消化器病学の進歩、発展を図り、人類の福祉に貢献することを目的とする。

第4条

本支部会は、その目的達成のため次の事業を行なう。

  1. 学術集会(支部例会、学術講演会、講習会等)の開催
  2. 市民公開講座の開催
  3. 日本消化器病学会(本部)からの諮問事項の答申および委託事項の処理
  4. その他、本支部会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条

  1. 本支部会会員は東海地区に在住する日本消化器病学会会員からなる。
  2. 本支部会に名誉支部会員をおくことができる。

第4章 役員および支部評議員

第6条

本支部会に次の役員および支部評議員をおく。

  1. 役員は次の通りとする。
    (1)支部長  1名
    (2)支部幹事 若干名
    (3)支部監事 2名
  2. 支部役員の定年は、本部の役職に準ずる。
  3. 財団評議員を兼職するものの定年は66歳とする。
  4. 本支部会に支部評議員をおくことができるが、その定年は65歳とする。

第7条

役員および支部評議員は次の各号により選出する。

  1. 支部長は、支部評議員会で選出し、理事長が委嘱する。
  2. 支部幹事および支部監事は、支部長の推薦により支部評議員会の議を経て、支部長が委嘱する。
  3. 支部評議員は、日本消化器病学会の支部評議員をもって充てるが、別に施行細則で定める支部会評議員をおくことができる。

第5章 支部評議員会

第8条

本支部会の運営ならびに事業の企画処理のため支部評議員会をおく。

第9条

支部評議員会は、第6条に定める役員および支部評議員をもって構成する。

第10条

支部長は、支部を代表し、支部評議員会を統括する。

第11条

支部評議員会は、毎年1回以上開催し、次の各号を審議する。

  1. 事業報告および会計報告
  2. 事業計画
  3. 会則の変更
  4. 本支部会評議員に関する事項
  5. その他必要と認めた事項

第6章 支部幹事会

第12条

支部幹事会は、支部長が招集し、支部長が議長となる。

第13条

支部幹事は、支部長を補佐し、本支部会の運営を企画立案する。

第14条

支部幹事会に、庶務幹事、会計幹事、専門医幹事各1名をおく。

第15条

支部幹事会は、必要の都度開催し、次の各号を審議する。

  1. 支部会の運営に関する事項
  2. 学術集会に関する事項
  3. 支部評議員選考に関する事項
  4. 日本消化器病学会が行なう事業に関する事項
  5. その他、本支部会の運営に関する原案の検討

第16条

支部監事は、支部幹事会に出席し、本支部会運営に関する監査を行なう。

第7章 支部例会

第17条

支部例会は次の各号により、毎年2回以上開催し、会員の研究発表を行なう。

  1. 支部例会会長選出にあたっては、支部幹事会で選考し、支部評議員会で選出する。
  2. 選出された会長は、支部長が委嘱する。
  3. 会長は、支部例会に関する業務を掌り、且つその責任を負う。
  4. 学術集会への参加者は原則会員であることを要するが会員以外の医師研究者で本支部会の主旨に協賛するものは会長が承認した場合、臨時会員として学術集会に参加できる。

第8章 会計

第18条

本支部会の運営に関する諸経費は次の各号による。

  1. 本部からの補助金
  2. 支部例会参加費
  3. 寄付金
  4. その他

第19条

本支部会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

第9章 細則

第20条

この支部会会則の施行に関する細則は別に定める。

付則:この会則は、平成1年12月2日より施行する。
     〃   平成2年11月17日より施行する。
     〃   平成3年6月29日より施行する。
     〃   平成9年11月8日より施行する。
     〃   平成15年6月21日より施行する。
     〃   平成18年11月25日より施行する。
     〃   平成24年6月23日より施行する。
     〃   平成24年11月17日より施行する。
     〃   令和5年1月1日より施行する。

日本消化器病学会東海支部会会則施行細則

第1条 名誉支部会員

  1. 本支部会の名誉支部会員は、本部の財団評議員以上の役職あるいは本支部会の役員をつとめた66歳以上の者とする。
  2. 選考は、支部幹事会が審議し、支部評議員会の議を経て、支部長が委嘱する。
  3. 名誉支部会員は、例会参加費等を免除される。
  4. 名誉支部会員は、支部評議員会に出席し議決には加わらないが、意見を述べることができる。

第2条 役員および支部評議員の任期

役員および支部評議員の任期は本部の規定に準ずるが、

  1. 支部長の任期は2年間とし、再任は3期までとする。
  2. 支部長の任期中に限り、その支部長が指名し、事務を補佐する支部幹事若干名を置くことができる。
  3. 本部評議員で支部会評議員を兼ねる者の任期は、本部の規程にしたがう。
  4. 支部会評議員の任期は、隔年春期例会の支部評議員会における任期の一斉更新後から2年間とし、重任、再任を妨げない。

第3条 支部会評議員

テキスト背景

  1. 支部会評議員の選考資格は、
    (1) 学会会員歴:7年以上。
    (2) 専門医(又は指導医):取得していること。
    (3) 総会、大会、支部例会のシンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・女性医師の会での講演・これに準ずる講演の演者(共同演者も含む)の経験を有するもの。ただし一般演題は含まない。あるいは、総会、大会、支部例会の司会・座長の経験を有するもの。  *1
    (4) 論文掲載:過去5年以内に消化器病に関連する学会機関紙の論文掲載があること。(共著でも認める)  *2
    (5) 学会評議員以上の推薦:あり。
    (6) 消化器病における広い見識と経験:あり。
    上記6項目の条件を満たす者とする。
    (7) 他に、幹事会または支部長が特に必要と認めた者を加えることができる。
  2. 支部会評議員候補者の推薦は、所定の申請書に支部会所属の本部評議員の推薦印を付し、毎年9月末日までに支部会事務局に提出する。
  3. 支部会評議員の選考は、支部幹事会で審査の後、支部評議員会で選出し、支部長が委嘱する。
  4. 支部会評議員は、原則として任期中の支部評議員会に2年4回以上、無断で一度も出席しない場合、または最近5年間に全く研究成果を欠く場合には、資格を喪失する。
  5. 支部会評議員の中で、資格(本部規定参照)をそなえた者は、日本消化器病学会の支部評議員候補者として支部長が推薦状に押印し、推薦する。

『支部の申し合わせにより支部評議員候補者は一推薦人につき一名とする。』

*1 シンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ等のタイトル、発表者名、演題名、学会名および年月日のわかるプログラム等のコピーを添付すること。あるいは、司会・座長の場合は担当したセッション等のタイトル、司会・座長名、学会名および年月日のわかるプログラム等のコピーを添付すること。

*2 記載した主要論文の表紙(著者名、論文名、発表誌名)のコピーを各1部添付すること。

第4条 会議

  1. 支部幹事会には、現期と次期の支部例会会長の出席を求める。
    議決には加わらないが、審議に参画する。
  2. 支部評議員会は、隔年の春期例会に際して、任期の一斉更新を審議する。

第5条 学術集会

  1. 例会においては、参加証を発給し、所定の講演抄録の提出を求める。支部長は支部例会抄録集を年2回発行する。
  2. 例会において、教育セミナーを行なう時は、所定の参加証を発給する。

第6条 細則の変更

本細則の変更は支部幹事会で審議し、支部評議員会で決定する。

付則:本細則は平成2年6月9日より施行する。
    〃  平成3年6月29日より施行する。 
    〃  平成9年11月8日より施行する。
    〃  平成17年12月 3日より施行する。
    〃  平成21年12月5日より施行する。
    〃  平成24年6月23日より施行する。
    〃  平成24年11月17日より施行する。
    〃  平成28年6月18日より施行する。
    〃  令和元年6月9日より施行する。
    〃  令和3年1月1日より施行する。
    〃  令和5年1月1日より施行する。